目次
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裁判を受ける権利 / p1
一 歴史的沿革と憲法の他の規定との関連
二 規定の形式と内在的制約
三 裁判を受ける権利の二律背反的構造
四 裁判を受ける権利と訴権論との関係
訴訟物再考 / p19
一 わが国における新訴訟物理論展開の回顧と本稿の意図
二 訴訟物をめぐる理論的対立考察の視角
三 いわゆる二分肢説の妥当領域究明の手掛り
四 通常の請求権競合の場合と再審事由競合の場合の差異
五 再審訴訟と抗告訴訟・執行関係訴訟の類似性と異別性-救済訴訟の論理
六 形成訴訟と救済訴訟の関連
七 むすび
既判力の客観的範囲 / p85
一 訴訟物との論理的関係
二 理由中の判断には及ばぬとの命題
三 分断訴求の場合
取立訴訟と代位訴訟の解釈論的・立法論的調整-フランス型執行制度とドイツ型執行制度の混淆の克服の方向- / p93
一 代位訴訟と取立訴訟の関連をめぐる問題状況
二 昭和四五年の最高裁判決の登場とその問題点
三 昭和一四年の大審院判例の理論の再検討
四 債権者代位訴訟の新しい位置づけについての提言
「任意競売」概念の終焉-強制執行制度改正の担保物権法に及ぼす影響の一考察- / p157
一 本稿の意図
二 「任意競売」概念の問題性とその払拭
三 担保権実行の手続面に残存する諸特徴-改正法案の限界と将来の問題
第一 差押後の不動産の果実の処理
第二 増価競売の取扱
四 強制執行法案が担保物権の構成に投げかける問題点の考察
第一 留置権の「実行」をめぐる問題の所在と解決の方向
第二 先取特権の「実行」をめぐる問題の所在と解決の方向
第三 質権・抵当権の「実行」をめぐる問題点
五 むすび
強制執行法案要綱案と民法との関係をめぐる諸問題の背景と展望-手続法学者の視角から- / p213
一 この報告の趣旨
二 問題の整理-何故このような問題が、この時期に、このような形で出て来ざるをえなかったのか
三 法体制整備期に準備された問題点
(1) フランス系制度とドイツ系制度の機械的混淆
(2) 実体法学者と手続法の間の特殊な緊張関係-強制競売と任意競売
(3) 行政と司法との体系的分離-滞納処分と強制執行
四 その後の法律制度の進展の生み出した問題
(1) 流産した法典調査会案
(2) 破産法の制定-個別執行と総括執行の機能的分離の可能性-先取特権、留置権、租税債権の位置づけ
(3) 会社更生法の制定-法定担保権の別除権否定→変態担保への側圧-租税の処理
(4) 国税徴収法の改正-譲渡担保の規制→広義の執行法へのはね返り-手続の近代化-検討されたにもかかわらず見送られた諸問題
(5) 会社更生法の改正-留置権の効力-変態担保の規制を執行法に委ねる
(6) 執行法案要綱案の課題
五 強制執行法案要綱案の限界と今後の問題
日本近代法史-司法制度 / p239
一 司法制度史研究の意義と現状
二 司法制度史考察の視点-その一 -司法制度移植の動機と速度と担い手-
三 司法制度史考察の視点-その二 -異なる「型」の遍歴とその重層化による特異な司法制度の形成-
四 司法制度史考察の視点-その三 -法の主体の歴史の強調の必要-
法と言語の関係についての一考察 / p271
一 はしがき-法をめぐる東洋的感覚と西欧的感覚の差異
二 日本における西欧法移植の動因
三 法の用語の日本的造型とその生み出す問題
四 西欧法の日本語化のもつ文化史的意義
《学習指導》 民事訴訟法を学ぶ人達のために / p295
一 はじめに
二 訴訟法を何故学ぶのか-法律を学ぶということ一般の反省の一環として-
三 法律家・ひろくは法学部の卒業生というのもののあるべき姿について
四 法律学の学習と試験ということの関連について
五 講義の計画と進行について
六 講義前の準備について
《紹介》 近藤完爾著「乱帙録」 / p329
近藤完爾著「民事訴訟論考 第一巻 司法の理念」 / p333
《雑録》 私法の構造と民事裁判の論理-藤田宙靖氏「現代裁判本質論雑考」に答える- / p341
藤田宙靖氏「現代裁判本質論雑考」に答える
倒産現象と法律 / p348
あとがき / p354