民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil{{efn|「民法」の語は、フランス語の code civil の訳語であるが、箕作麟祥によれば、元は津田真道がオランダ語の Burgerlyk regt(ドイツ語の Bürgerliches Recht、フランス語の droit civil に相当)の訳語として『泰西国法論』(1866年(慶応2年)刊)に載せたものである。